1. 銀行口座の凍結とは?

銀行口座の凍結とは、口座名義人の死亡等を理由に、銀行がその口座での入出金等の取引を一時的に制限することです。凍結を解除するためには銀行での所定の手続が必要になります。なお、口座が凍結されても預金そのものがなくなるわけではありません。

1.1. 銀行口座が凍結されるとできなくなること

銀行口座が凍結されると、原則として入出金等の取引が制限されます。

具体的には、次のようなことができなくなります。

  • ATMや窓口での預金の引き出し
  • 口座からの振込(送金)
  • 口座への入金(振込を含む)
  • 公共料金や家賃等の口座振替(自動引き落とし)
  • クレジットカード利用代金の引き落とし

お金を出すことも、受け取ることも、自動で支払うこともできなくなるため、給与や年金の受取口座、各種料金の支払口座として使っていた場合、生活への影響は避けられません。

「口座凍結」でできなくなること

2. 口座名義人が死亡すると銀行口座はいつから利用できなくなる?

銀行口座の入出金が停止されるのは、口座名義人が死亡した瞬間ではありません。役所に死亡届を提出しても、その情報が銀行へ自動的に連絡される仕組みはないため、ご家族等からの連絡や相続手続のお申出等により、口座名義人の死亡の事実を銀行が確認した時点で、入出金の停止を行うことが一般的です。

  • 死亡以外にも、認知症により判断能力が低下した場合や、口座が不正利用された場合等に、口座が利用できなくなるケースがあります。

3. なぜ銀行口座は凍結されるのか

口座名義人が死亡すると、その預金は亡くなった時点で相続財産となり、遺産分割の対象になります。こうなると相続人であっても、原則として単独で払い戻しを受けることはできません。

もし一部の相続人が自由にお金を引き出せてしまうと、ほかの相続人との間で「使い込みではないか」といったトラブルに発展する可能性があります。銀行が口座の入出金を停止するのは、こうした事態を防ぎ、相続財産を守るためです。

なお、死亡以外では、次のような場合に口座が凍結されることがあります。

  • 口座名義人が認知症と認められた
  • 自己破産・個人再生等の債務整理の対象になった
  • 銀行口座が不正取引に利用された 等

4. 凍結されると困ること・注意点

口座の入出金が停止されると、生活に直結する支払が滞るおそれがあります。たとえば、次のようなケースです。

  • 葬儀費用の支払にあてるお金を引き出せない
  • 家賃や公共料金が引き落とされない
  • 介護施設の利用料や入院費・医療費を支払えない

一方で、「入出金停止される前に引き出しておこう」と考えるのは注意が必要です。亡くなられた方の預金は相続人全員の共有財産となるため、ひとりの判断で引き出すと、相続人同士のトラブルや遺産分割協議の揉めごとにつながりかねません。使い込みを疑われたり、後日、ほかの相続人から返還を求められたりする可能性もあります。

また、亡くなられた方に借り入れがある場合、引き出したお金を使ってしまうと、借金も含めて相続を認めたとみなされ(単純承認)、相続放棄が認められなくなる可能性があります。

当面のお金が必要な場合は、後述の「遺産分割前でも預金は引き出せる?」で紹介する方法を確認してください。

5. 口座の凍結解除手続と必要書類

口座の凍結後、払い戻し等の相続手続を進めるには、銀行に相続の発生を伝える必要があります。必要書類についてくわしく見ていきましょう。

5.1. 必要書類

一般的に共通して必要になるのは、主に次の書類です。

  • 銀行所定の相続手続書類(相続人の署名捺印があるもの)
  • 亡くなられた方の戸籍謄本等(死亡の事実が確認できるもの)
  • 通帳やキャッシュカード
  • 相続人等の印鑑証明書

このほかの書類は遺言書の有無等で異なります。

【遺言書の有無別必要書類】

下の表は横にスクロールできます

パターン / 状況 主な必要書類 印鑑証明書の提出範囲 戸籍謄本等の収集範囲
①遺言書がある場合
  • 遺言書
  • 検認調書または検認済証明書(※1)
  • 亡くなられた方の除籍謄本・戸籍謄本等
  • 遺言執行者の選任審判書謄本(※2)
預金を相続する方
(遺言執行者がいる場合は遺言執行者)
死亡の事実が確認できるもの
②遺言書がなく
遺産分割協議書がある場合
  • 遺産分割協議書(相続人全員の署名・捺印)
  • 亡くなられた方の除籍謄本・戸籍謄本等
  • 相続人全員の戸籍謄本等
相続人全員 相続人を特定できるもの
(亡くなられた方の
出生から死亡まで等)
③遺言書がなく
遺産分割協議書もない場合
  • 亡くなられた方の除籍謄本・戸籍謄本等
  • 相続人全員の戸籍謄本等
相続人全員 相続人を特定できるもの
(亡くなられた方の
出生から死亡まで等)
  • ※1公正証書遺言の場合は検認手続が不要です。
  • ※2裁判所で遺言執行者が選任されている場合に必要な書類です。

5.2. 遺言書がある場合

遺言書の原本と、預金を相続する方(遺言執行者がいる場合は遺言執行者)の印鑑証明書等を提出します。自筆で作成された遺言書(自筆証書遺言)は、原則として家庭裁判所の検認を受けたことを示す検認済証明書等も必要です。
ただし、公正証書遺言や、法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言では、検認は不要とされています。

5.3. 遺言書がない場合

相続人全員で遺産分割協議を行い、誰が預金を相続するかを決めるのが一般的です。作成した遺産分割協議書(相続人全員の署名捺印があるもの)に加え、亡くなられた方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書等を提出します。
遺産分割協議書を作成しない場合は、銀行所定の書類に相続人全員が署名捺印して手続を進めます。

【関連リンク】

相続の手続方法(お亡くなりになったご連絡、必要書類のご準備)

6. 遺産分割前でも預金は引き出せる?

原則として、遺産分割協議がまとまるまでは、亡くなられた方の預金を相続人が単独で引き出すことはできません。しかし、遺産に不動産等の分けにくい財産が含まれていると、協議の成立までに時間がかかることもあるでしょう。その間にも、葬儀費用や相続税の納税等で、まとまったお金が必要になるかもしれません。そのような場合は、例外的に引き出せるケースがあります。

1つ目は、相続人全員が同意している場合です。預金だけを対象に遺産分割協議書を作成する方法や、銀行所定の書類に相続人全員が署名捺印する方法があり、遺産全体の協議がまとまる前でも払い戻せることがあります。
2つ目は、「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」を利用する場合です。2019年7月に始まった制度で、「相続開始時の預金額(口座ごと)× 3分の1 × 払い戻しを行う相続人の法定相続分」までの金額であれば、同一の金融機関につき150万円を上限に、相続人が単独で払い戻しを受けられます。
3つ目は、葬儀費用や税金等の支払を目的として、金融機関所定の払戻手続を利用する場合です。金融機関によっては、相続人全員の同意があり、請求書等で支払目的を確認できる場合に、相続手続が完了する前でも、故人の預金から一定額を払い戻せることがあります。上限額や必要書類等の取扱は、金融機関によって異なります。

いずれも詳細な条件や必要書類は金融機関によって異なるため、取引のある銀行に確認してください。

7. 銀行口座の凍結後の相続手続に備えて、生前に備えておきたいこと

ここからは、生前にできる備えを紹介します。多くは口座名義人となる本人にしかできないため、事前に家族で話し合い、早めに対策しましょう。

7.1. 取引している金融機関を一覧表にまとめる

取引のある金融機関名、支店名、口座番号、取引の種類、キャッシュカードの有無等を一覧表にまとめておくと、万一のときに家族が取引先を把握しやすくなります。

これらの情報を整理するために、エンディングノート(終活ノート)を活用するのもひとつの方法です。

7.2. 利用頻度の低い金融機関の口座は整理・集約を検討する

一覧表を作ってみて口座の数が多いと感じたら、利用頻度の低い口座は整理、集約を検討しましょう。相続の手続は金融機関ごとに必要になるため、口座の数を減らしておくだけで家族の負担を軽くできます。

7.3. 通帳・印鑑・書類等の場所を共有する

通帳や印鑑、各種の契約書類等、手続に必要なものの保管場所を家族で共有しておきましょう。万一のときに保管場所がすぐわかれば、家族は手続の申し出や書類の準備を落ち着いて進められます。

7.4. 遺言書を作成する

遺言書を作成し、預金の分け方まで明記しておけば、相続財産の分配はスムーズです。遺言書があれば、時間のかかる遺産分割協議を経ずに、預金の相続手続を進められる場合もあります。

【関連リンク】

遺言と遺言書

8. 相続手続は銀行口座だけではない

大切な方が亡くなられた後に必要な手続は、銀行口座だけではありません。たとえば、次のようなものがあります。

  • 不動産の名義変更(相続登記):2024年4月から相続登記が義務化され、原則として、取得を知った日から3年以内に登記が必要
  • 相続税の申告・納税:亡くなったことを知った日の翌日から10ヵ月以内が期限
  • 年金関係:年金受給権者死亡届の提出や未支給年金の請求
  • その他:株式や投資信託等の有価証券、生命保険、クレジットカード等の手続

手続ごとに窓口や必要書類が異なる上、期限が決められているものも含まれます。仕事や家事と並行して進めるのは、想像以上に手間のかかる作業です。

9. 相続手続の負担を軽減する方法(三井住友銀行でできること)

「はじめての相続で、何から手をつければよいかわからない」「仕事が忙しく、平日に役所や銀行へ行く時間がない」。そのような相続人の方に向けて、三井住友銀行では、パソコンやスマートフォンと郵送で相続手続を進められる「相続手続らくらくサービス」(有料)を提供しています。
また、不動産等を含む複雑な相続資産の場合には、専門スタッフが対面で手続をお手伝いする「遺産整理」という方法もあります。それぞれ対象やサポート範囲が異なるため、くわしくはホームページまたは店頭でご相談ください。

【関連リンク】

相続手続らくらくサービス

遺産整理

まとめ

銀行口座の凍結に備えて、家族の状況にあった方法を検討し、事前にお金のことを話し合っておきましょう。

  • 本記事の内容は2026年9月時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。
  • 本記事は当行が信頼性が高いと判断した情報等に基づき作成していますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
  • 本記事は情報提供を目的としており、特定の金融商品を推奨・勧誘するものではありません。
  • 本記事の内容は、情報の提供を目的として一般的な法律・税務上の取扱を記載しております。そのため、諸条件により本資料の内容とは異なる取扱がなされる場合がありますのでご留意ください。
  • 個別の税務判断、税額試算や対策の立案・実行は税理士・弁護士の方々と十分ご相談の上、ご自身の責任においてご判断くださいますようお願い申し上げます。

シリーズの記事一覧を見る

関連記事

相続・贈与,節税