1. 相続手続の期限一覧|相続発生時、何から着手する?

身近な方が亡くなると、ご遺族は悲しみの中でも多くの相続手続を進める必要があります。相続手続には法律で期限が定められているものが多く、期限を過ぎると過料や追加の税負担等、思わぬ不利益を被ることがあります。手続漏れを防ぎ、スムーズに進めるためには、まず全体のスケジュールを時系列で把握してください。

期限まで余裕がある手続でも、相続人の確認、財産調査、遺産分割協議、必要書類の収集に時間がかかる場合があります。期限とあわせて、準備にかかる期間も確認しながら優先順位を決めましょう。

以下は、主な相続手続の期限と申請先を時系列でまとめた一覧表です。相続発生時、何から着手すべきかの指標としてください。

期限 主な相続手続 提出・申請先
死亡を知った日から7日以内 死亡届の提出 市区町村役場
死亡から14日以内 年金受給権者死亡届、世帯主変更届等の提出 年金事務所、
市区町村役場
相続開始を知った日から3ヵ月以内 相続方法の決定(単純承認・限定承認・相続放棄) 家庭裁判所
相続開始を知った翌日から4ヵ月以内 被相続人の所得税等の準確定申告 税務署
相続開始を知った翌日から10ヵ月以内 相続税の申告・納税 税務署
相続開始・侵害を知った日から1年以内 遺留分侵害額請求の検討・請求 遺留分を侵害している相手方等
不動産取得を知った日から3年以内 不動産の相続登記(名義変更の申請) 法務局(管轄)

上の表の通り、相続開始の直後から数年後に至るまで、継続的に手続が発生します。それぞれの詳細な内容と注意点を時系列で確認していきましょう。

2. 相続開始後14日以内に行う手続

相続が発生して間もない時期には、速やかに行うべき初期手続が集中しています。
まず、被相続人が亡くなったことを知った日から7日以内に「死亡届」を市区町村役場に提出する必要があります。死亡届が受理されることで、火葬の許可や戸籍への死亡記載が行われます。

また、亡くなった方が公的年金を受給していた場合は、年金の受給を停止するための「年金受給権者死亡届」を提出します。期限は厚生年金が10日以内、国民年金が14日以内です。ただし、日本年金機構に亡くなった方のマイナンバーが登録されている場合は、原則としてこの死亡届の提出は不要(省略可能)となります。年金受給状況やマイナンバーの登録有無によって取扱が異なる場合があるため、年金事務所等へ確認の上、手続を進めましょう。

さらに、亡くなった方が世帯主であった場合、住民基本台帳法に基づき、世帯主変更手続も14日以内に行う必要があります。

これらは相続財産の分割前に行うべきご遺族の基本的な手続です。葬儀、公共料金、クレジットカード、各種契約の名義変更・解約には法律上の一律の期限がない場合もありますが、料金の発生や口座凍結に備えて早めに行うようにしてください。

3. 3ヵ月以内に相続財産を調査し、相続するか判断する

相続手続の中で最初の大きな節目となるのが、相続開始を知った日から3ヵ月以内に行う「相続方法の決定」です。この期限は「熟慮期間」と呼ばれ、相続人は以下の3つの方法からいずれかを選択する必要があります。

1.単純承認:プラスの財産(預貯金、不動産等)とマイナスの財産(借入金、債務等)をすべて無条件で引き継ぐ方法です。特別な手続は不要で、期限内にほかの手続を取らない場合は自動的に単純承認となります。

2.限定承認:相続によって得たプラスの財産の範囲内でのみ、被相続人の債務を弁済する方法です。相続人全員の共同の意思表示が必要で、家庭裁判所に申述します。

3.相続放棄:被相続人の財産および債務の一切を引き継がない方法です。各相続人が単独で行うことができ、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述します。

3ヵ月の期限を過ぎると自動的に「単純承認」とみなされるため、相続人の確定や財産調査(預貯金・不動産・借入金等)は早急に進めましょう。期日までに調査が終わらない場合は、事前に家庭裁判所へ「熟慮期間の伸長」を申し立てることで期限を延ばせる可能性があります。
なお、判断前に預金を引き出したり財産を処分したりすると、単純承認とみなされるおそれがあるため注意が必要です。

4. 4ヵ月から10ヵ月以内に行う税務手続

相続手続の中期フェーズでは、税金に関連する重要な申告と納税の手続が控えています。

4.1. 4ヵ月以内に準確定申告をする

被相続人に確定申告が必要な所得(不動産所得、個人事業所得等)があった場合、相続人はその相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内に、代わりに確定申告を行う必要があります。これを「準確定申告」と呼びます。

被相続人の生前の帳簿や領収書等を集めて計算する必要があるため、早めの準備を心がけましょう。準確定申告が必要かどうか不安な場合は、お近くの税務署や税理士にご確認ください。

4.2. 10ヵ月以内に相続税の申告・納税をする

相続税の申告および納税は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内が期限です。相続税はすべてのケースで発生するわけではなく、正味の遺産額が「基礎控除額」を超える場合にのみ申告の義務が生じます。

財産評価や遺産分割協議には時間がかかるため、早めの準備を心がけましょう。万一期限までに協議がまとまらない場合でも、一旦は法定相続分に基づき未分割のまま申告・納税を行い、遺産分割が確定した後に、修正申告や更正の請求を行うケースもあります。
なお、遺産分割協議が終わっていないことを理由に、相続税申告の期限が延長されるわけではありません。

「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」の適用には期限内申告が必須となるケースが多いため、不安な方は早めに税理士へ相談することをおすすめします。

▼関連記事
「相続税はいくらからかかる?基礎控除額の計算方法と特例を解説」

5. 1年から3年以内に行う主な相続手続

相続から時間が経過した後でも、権利調整や所有権移転登記に関する重要な手続があります。

5.1. 1年以内に遺留分侵害額請求を検討する

「特定の相続人だけにすべての財産を譲る」といった不公平な遺言書が遺されていた場合、ほかの法定相続人は最低限の遺産を受け取る権利を守ることができます。この権利を「遺留分」と呼び、遺留分を侵害された相続人がその返還を求める手続が「遺留分侵害額請求」です。

ただし、この権利行使には「相続の開始および遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知った日から1年(または相続開始から10年)」という厳格な期間制限(時効)があります。期限を過ぎると請求権が消滅してしまうため、不公平な遺言や生前贈与が判明した場合は、できるだけ早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

5.2. 3年以内に相続登記をする

不動産を相続した場合には、所有権の名義変更手続である「相続登記」が必要です。2024年4月1日(月)より相続登記の申請が法律で義務化されました。

この義務化により、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に登記申請を行う必要があります。過去に発生した相続であっても登記を済ませていない不動産は義務化の対象となるため、早急な確認が必要です。

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「相続登記義務化とは?不動産を相続したら何をすべきか、期限や注意点を解説」

6. 期限が決まっていなくても早めに行いたい相続手続

明確な法定期限がない「遺産分割協議」ですが、後回しにすると重大なトラブルにつながるおそれがあります。遺産分割協議は、相続登記や預貯金の名義変更、相続税申告など多くの相続手続の前提となるため、できるだけ早い段階で相続人同士の話し合いを進めることが重要です。協議が進まないと、「10ヵ月以内の相続税申告」や「3年以内の相続登記」の期限に間に合わなくなる場合があります。また、預貯金の払い戻しや株式・投資信託、自動車の名義変更なども完了が遅れる可能性があります。生命保険金の請求についても、提出先ごとの期限や添付書類の有効期限に注意が必要です。

また、未分割のまま放置して相続人のひとりが亡くなると「数次相続」が発生します。権利が配偶者や子(甥・姪等)へ引き継がれて話し合いの当事者が一気に増加し、面識の薄い親族との協議が必要となります。収集すべき戸籍謄本や印鑑証明書も倍増して合意形成や書類集めが極めて困難になるため、手続は早めに進めましょう。

7. 相続手続の期限を過ぎた場合の対処法

万一、相続手続の期限を過ぎてしまった場合は、状況に応じた速やかな対応が求められます。3ヵ月の熟慮期間が経過すると単純承認とみなされ、被相続人のすべての借金を引き継ぐことになります。ただし、財産調査が間に合わない等の正当な理由がある場合は、事前に家庭裁判所へ「熟慮期間の伸長申立て」を行うことで、期限を延ばすことができます。

また、10ヵ月の相続税申告の期限を過ぎた場合、加算税や延滞税が課されますが、できる限り早期に自主的に申告することで、負担を軽減できます。さらに、3年以内の相続登記を正当な理由なく放置した場合、10万円以下の過料に処される可能性があります。遺産分割協議が長引く等で3年以内の登記が難しい場合は、不動産登記法に基づく「相続人申告登記」制度を利用して一時的に登記義務を履行したとみなしてもらう方法等があります。

8. 相続手続をスムーズに進める方法:三井住友銀行でできること

「期限が異なり何から始めるべきかわからない」「書類収集や財産調査まで手が回らない」とお悩みなら、三井住友銀行の「相続手続らくらくサービス」の活用がおすすめです。

戸籍等の収集や財産調査、金融機関・不動産の手続まで幅広く支援し、相続手続の進捗管理や必要書類の確認をサポートします。
手続遅延を防ぐためにも早い段階での相談が安心です。なお、戸籍収集や一部手続を効率化した場合は、相続手続らくらくサービス、不動産や金融資産を含む相続手続全体を包括的に進めたい場合には「遺産整理」という選択肢も用意していますので、ぜひご検討ください。

【関連リンク】

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まとめ:相続手続の期限と所要期間を確認し、優先順位を付けて進めよう

相続手続には、死亡直後の死亡届(7日以内)から始まり、3ヵ月、4ヵ月、10ヵ月、そして3年以内の相続登記にいたるまで、さまざまな法的期限が設定されています。まずは本記事で紹介した全体スケジュールを確認の上、手続にかかる所要時間を確認して、何から取り組むべきかの優先順位を明確にし、計画的に進めることが大切です。

手続の進め方に少しでも不安がある場合や、時間が限られている場合は、三井住友銀行の相続関連サービス等、専門機関への早期相談をおすすめします。

  • ※本記事の内容は2026年9月時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。
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小田根大輔(税理士)

東京税理士会神田支部所属。中小から大手の税理士法人にて約15年勤務したのち、税理士事務所開業。創業からリタイアのときまで、中小企業の経営者を力強く支え、ともに成長しながら、地域社会への貢献に取り組んでいる。税務に関する記事監修等も多数手がける。

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