そもそも固定資産税とは?

固定資産税とは、土地や建物(家屋) 、償却資産などの固定資産にかかる税金(地方税)です。

そもそも固定資産税とは?

税額は、それぞれの固定資産の価値(評価額)をもとに算定されます。毎年1月1日時点で固定資産を所有する人(法人を含む)は、各固定資産の所在する市町村へ納税します。なお、固定資産の所在地が東京都23区内にある場合は、東京都に納める仕組みです。

都市計画税とは?あわせて解説

都市計画税とは、道路や水道といった生活インフラ整備、公園をはじめとする公共施設整備、土地区画整理などの都市計画事業の費用に充てるために課される税金です。原則として、市街化区域内に土地や家屋を所有している人が対象となり、固定資産税とあわせて納付するのが一般的です。

固定資産の所有者には、市町村(東京都23区内は東京都)から納税通知書が送付されますが、その明細に都市計画税が記載されているケースがあります。課税対象となるのは、市町村や東京都が定める都市計画区域内の不動産です。都市計画税は「不動産評価額×最高0.3%」の税率で計算されます。こうして集められた税金は、地域の利便性や住環境を向上させるための各種事業に活用されます。

【不動産別】固定資産税の計算方法

固定資産税は「固定資産税評価額(課税標準額)×1.4%(標準税率)」で計算されます。

課税標準額とは、固定資産税を計算するための基準となる評価額です。総務大臣が定める「固定資産評価基準」に基づき、各自治体が個別に固定資産を評価して決定します。なお、土地や建物の評価額は、適正な時価を反映するため、原則3年に1度見直しが行われます。

また、標準税率は1.4%が一般的ですが、自治体によっては独自の税率が設定されている場合もあります。

ここからは、個人に関わりの深い土地と建物に分けて、課税標準額の仕組みや固定資産税の計算例を紹介します。

土地

土地の評価額は、宅地、農地、山林、雑種地などの地目ごとに定められている評価方法に基づいて算定されます。宅地の場合、地価公示価格の7割をめどとして、土地の個別的要因(間口・角地など)を考慮しながら付設される「路線価」などを基準に評価額が決められます。

おおよその固定資産税を知りたい場合は、「公示価格×0.7×1.4%」で税額の目安を算出可能です。例えば、公示価格が3,000万円の土地であれば、固定資産税の目安は29.4万円(3,000万円×0.7×1.4%)です。

なお、土地に住宅が建っている場合は住宅用地に区分され、「住宅用地の特例」を受けられます。詳しくは後述しますが、土地の面積に応じて固定資産税の負担が軽減されます。

建物

建物の評価額は「再建築価格(もう一度同じ家を建てたらいくらかかるか)」を基準に、築年数による経年劣化状況などを反映して算定されます。

例えば、建物の固定資産税評価額が2,000万円の場合、建物の固定資産税の目安は28万円(2,000万円×1.4%)です。新築の建物は固定資産税評価額が確定していないため、一般的には購入価格の5〜7割 に税率(1.4%)をかけて概算を出します。一方、新築以外の建物の固定資産税評価額は、納税通知書に添付されている「課税明細書」で確認可能です。

また、新築住宅の場合、一戸建ては3年間、マンションは5年間にわたって、建物の固定資産税が居住部分のうち120㎡相当分までを対象に「1/2(半額)」とする軽減措置があります。

【シミュレーション例】固定資産税はいくら?

ここでは、新築マンションと新築一戸建てを例に、固定資産税の目安のシミュレーションをしてみます。

新築マンションの場合

【シミュレーション条件】

【土地の固定資産税】

敷地利用権の面積(専有面積に応じて按分される土地の持分)が200㎡以下であるため、小規模住宅用地の特例が適用され、課税標準額は評価額の6分の1に軽減されます。

1,500万円×1/6×1.4%=3.5万円

【建物の固定資産税】

床面積が40㎡以上・240㎡以下であるため、新築住宅(マンション)に対する固定資産税の軽減措置が適用されます。これにより、建物部分の固定資産税は当初5年間、2分の1に軽減されます。

3,000万円×1.4%×1/2=21万円

【固定資産税合計】

3.5万円+21万円=24.5万円

なお、6年目からは建物に対する軽減措置が終了するため、税額は増える可能性があります。一般的には経年劣化にともない建物評価額は下がりますが、仮に評価額が変わらなければ納税額が上がります。

新築一戸建ての場合

【シミュレーション条件】

【土地の固定資産税】

土地の面積が200㎡以下であるため、小規模住宅用地の特例が適用され、課税標準額は評価額の6分の1に軽減されます。

3,000万円×1/6×1.4%=7万円

【建物の固定資産税】

専有面積が40㎡以上・240㎡以下であるため、新築住宅(一戸建て)に対する固定資産税の軽減措置が適用され、当初3年間は建物部分の税額が2分の1に軽減されます。

2,000万円×1.4%×1/2=14万円

【固定資産税合計】

7万円+14万円=21万円

なお、4年目からは建物に対する軽減措置が適用されなくなります。一般的には経年劣化にともない建物評価額は下がりますが、仮に評価額が変わらなければ納税額が上がります。

固定資産税の軽減措置を受ける方法

ここまで見てきたように、宅地や建物に適用される軽減措置を受けることで、固定資産税の負担を大きく抑えられます。軽減措置にはこの記事で紹介したもの以外にもいくつか設けられているため、適切に活用することが重要です。ただし、軽減措置を受けるには、申請が必要となるものもあります。ここでは、固定資産税の主な軽減措置の種類とその適用を受けるための方法を紹介します。

住宅用地の特例

住宅が建っている土地には、住宅用地の特例が適用され、固定資産税の負担が軽減されます。

  • 小規模住宅用地(面積が200㎡以下の部分):固定資産税評価額×1/6
  • 一般住宅用地(面積が200㎡を超える部分):固定資産税評価額×1/3
敷地面積300㎡の一戸建住宅

面積が200㎡を超える住宅用地を所有している場合、200㎡までは固定資産税評価額が6分の1、200㎡を超える部分が3分の1として評価されます。

なお、以下の場合は、市町村(東京23区は東京都)への申請・申告が必要です。

  • 住宅を新築または増改築した
  • 建物の用途を変更した
  • 住宅を取り壊した

新築住宅の減額措置

新築住宅は、一定の要件を満たすことで建物にかかる固定資産税が、床面積120㎡相当分まで2分の1に減額されます。

【共通要件】

住宅部分の床面積が40㎡以上・240㎡以下(※)

  • (※)2026年3月31日以前に新築された住宅は、50㎡(一戸建て以外の貸家住宅は40㎡)以上・280㎡以下

新築一戸建て

新築一戸建ての減額措置の適用期間は3年間です。4年目からは通常の固定資産税が課されます。

認定長期優良住宅の一戸建て

認定長期優良住宅の一戸建ての減額措置は、上記の共通要件に加え、以下の要件を満たす必要があります。

  • 2031年3月31日までに新築された住宅である
  • 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅である
  • 居住部分の床面積の割合が当該家屋の2分の1以上である

減額期間は5年間です。6年目からは通常の固定資産税を納めることになります。

なお、この減額措置の適用を受けるには、新築された翌年(新築日が1月1日の場合は当年)の1月31日までに、以下の書類を市町村(23区は東京都)に提出することが必要です。

  • 認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額申告書
  • 長期優良住宅認定通知書またはその写し

新築マンション

新築マンションの減額期間は5年間です。6年目からは通常の固定資産税を納めることになります。

認定長期優良住宅のマンション

認定長期優良住宅のマンションの減額措置は共通要件に加え、以下の要件を満たすことが必要です。

  • 2031年3月31日までに新築された住宅である
  • 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅である
  • 居住部分の床面積の割合が当該家屋の2分の1以上である

この場合、減額期間は7年間です。8年目からは通常の固定資産税が適用されます。

なお、減額措置の適用を受けるには、新築された翌年(新築日が1月1日の場合は当年)の1月31日までに、以下の書類を市町村(23区は東京都)に提出することが必要です。

  • 認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額申告書
  • 長期優良住宅認定通知書またはその写し

リフォームの場合

2031年3月31日までに耐震、バリアフリー、省エネ、長期優良化などを目的とするリフォームを実施した場合、翌年度の固定資産税が一定割合で減額されます。

リフォームの種類 減税割合
耐震 2分の1
バリアフリー 3分の1
省エネ 3分の1
長期優良住宅化 3分の2

減額措置の適用を受けるには、工事完了後3ヵ月以内に市町村(23区は東京都)へ必要書類の提出が必要です。なお、必要書類および具体的な適用用件はリフォームの種類によって異なります。詳細は住宅を所有する市町村(23区は東京都)のWebサイトなどで確認しましょう。

固定資産税はいつ払う?

固定資産税の納税通知書は、毎年4〜6月頃に納付先となる市町村(東京23区は東京都)から届きます。納付は基本的に年4回に分割され、通知書に記載されている各回の納期限までに支払います。納税者が希望すれば、一度に全額を支払うことも可能です。

以下は、主な自治体における固定資産税の一般的な納付スケジュール例ですが、実際の納付時期は自治体によって異なります。固定資産税納付通知書が届いたら、内容を確認しておきましょう。

主要自治体における固定資産税の納付スケジュール(2026年度)

下の表は横にスクロールできます

第1期 第2期 第3期 第4期
東京23区 6月30日 9月30日 12月28日 (2027年)
3月1日
札幌市 4月30日 7月31日 9月30日 (2027年)
1月4日
仙台市 4月30日 7月31日 9月30日 (2027年)
1月4日
名古屋市 4月30日 7月31日 (2027年)
1月4日
(2027年)
3月1日
大阪市 4月30日 7月31日 12月25日 (2027年)
3月1日
福岡市 4月30日 7月31日 12月28日 (2027年)
3月1日
  • 出所:各自治体のWebサイトをもとに筆者作表

固定資産税の主な支払方法

固定資産税は主に以下のような方法で納付できます。利用可能な支払方法は自治体によって異なるため、納税通知書や各自治体のWebサイトで事前に確認しておくことが重要です。

固定資産税の主な支払方法

現金(窓口)払い

現金(窓口)払いは納付書を持参し、金融機関の窓口やコンビニなどで支払う方法です。領収書をすぐ受け取れるメリットがあります。

ただし、期限が過ぎた納付書は使用できない可能性があるため注意が必要です。また、コンビニでは納付書1枚あたり30万円までと、取り扱い上限額が決まっています。

スマホ(アプリ)決済

スマホ(アプリ)決済は、納付書に記載されているバーコードや二次元コードをスマートフォンアプリで読み取り、決済する方法です。時間や場所を問わず、夜間や休日でも支払いができるメリットがあります。

ただし、アプリによっては決済手数料が発生することがあります。また、領収証が発行されない点にも注意が必要です。

口座振替

口座振替は事前に手続きをしておくことで、納付期限にあわせて自動的に引き落とされる方法です。支払い忘れを防止できるメリットがあります。

ただし、領収書が発行されないこともあるため、証明書類を手元に残したい場合は現金払いを推奨します。

クレジットカード払い

クレジットカード払いは、パソコンやスマートフォンから「地方税お支払サイト」にアクセスし納付する方法です。クレジットカード会社が取り扱う範囲で分割払いができるほか、クレジットカードのポイントを貯められるメリットがあります。

ただし、決済時にはシステム利用料が発生するため、ポイント還元分と手数料を比較して判断することが重要です。

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固定資産税の支払いには、三井住友銀行が提供している「Oliveフレキシブルペイ(クレジットモード)」の活用もおすすめです。「Oliveフレキシブルペイ」は、三井住友銀行が提供しているモバイル金融サービス「Olive」に申し込むことで発行されるマルチナンバーレスカードです。1枚のカードにキャッシュカード機能をはじめ、デビット・クレジット・ポイント払い 、追加のカードの支払方法が集約されています。

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まとめ

固定資産税は、毎年1月1日時点で土地や建物などの固定資産を所有している人に課される税金です。市町村(東京23区は東京都)が算定する固定資産税評価額をもとに税額が計算されます。原則として1年分を4回に分けて支払う仕組みです。支払方法は、金融機関などの窓口払いのほか、スマホ決済、口座振替、クレジットカード払いなどがあります。不動産を所有している限り継続的に発生する税金であるため、クレジットカードを支払いに活用するのもおすすめです。クレジットカード決済を活用することで支払いの手間を減らしつつ、ポイント還元による実質的な負担軽減も期待できます。

三井住友銀行が提供している「Oliveフレキシブルペイ」はVポイントが貯まりやすく、日常の支払いにも活用できるため、固定資産税の支払手段としてお得と便利がそろっています。

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  • 2026年6月現在の情報です。今後、変更されることもありますのでご留意ください。

續恵美子

ファイナンシャルプランナー(CFP®、ファイナンシャル・プランニング技能士)。
生命保険会社にて15年勤務したあと、ファイナンシャルプランナーとしての独立を目指して退職。その後、縁があり南フランスに移住。夢と仕事とお金の良好な関係を保つことの厳しさを自ら体験。
渡仏後は2年間の自己投資期間を取り、地元の大学で経営学修士号を取得。地元企業で約7年半の会社員生活を送ったあと、フリーランスとして念願のファイナンシャルプランナーに。生きるうえで大切な夢とお金について伝えることをミッションとして、マネー記事の執筆や家計相談などで活動中。

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