1. 相続手続の必要書類一覧と取得場所

相続が発生すると、お亡くなりになった被相続人の資産(不動産、預貯金、有価証券等)の名義変更や解約手続のために、多くの証明書類が必要となります。

相続手続に必要な書類の多くは、役所等で取得しますが、手続の種類や遺産の分け方によって異なるため、事前に全体像を整理して効率よく集めることが大切です。

以下は、相続手続で必要となることが多い書類の一般的な例です。実際に必要となる書類、発行後の有効期限、原本・写しの取扱は、遺言書の有無、相続方法、財産の種類、提出先等によって異なります。手続前に各提出先へご確認ください。

【相続手続の必要書類一覧表】

必要書類 主な取得先 主な提出先
被相続人の戸籍謄本等
(出生から死亡まで連続したもの)
被相続人の本籍地の市区町村役場(※広域交付により最寄りの役場窓口でも取得できる場合あり) 金融機関、法務局(登記)、税務署等
被相続人の住民票の除票
(または戸籍の附票)
被相続人の最後の住所地の市区町村役場 金融機関、法務局(登記)、税務署等
相続人全員の戸籍謄本 各相続人の本籍地の市区町村役場 金融機関、法務局(登記)、税務署等
相続人全員の印鑑証明書 各相続人の住所地の市区町村役場 金融機関、法務局(登記)、税務署等
相続人全員の住民票 各相続人の住所地の市区町村役場 法務局(登記)、税務署等
  • ※各書類の発行手数料は自治体ごとに異なります。

1.1. まず用意する基本書類:戸籍謄本・住民票・印鑑証明書等

相続手続を進める上で、まず確認したいのが戸籍謄本等の基本書類です。被相続人の「出生から死亡まで」の連続した戸籍(除籍・改製原戸籍等)を集め、すべての法定相続人を公的に確定・証明します。

また、相続人の生存を証明する戸籍謄本、登記用の住民票、遺産分割協議書等に押印するための印鑑証明書も各市区町村役場で取得します。

大量の戸籍類を集めて手続する負担を軽減する手段として「法定相続情報一覧図」の活用が効果的です。法務局で一度手続を行えば、認証された一覧図の写しが無料で必要な通数の交付を受けることができます。相続登記や預貯金の払い戻し等、複数の相続手続で戸除籍謄本等の束に代えて利用できる場合があり、手続を並行して進めやすくなります。ただし、利用できる書類や追加で必要となる書類は提出先によって異なるため、事前に確認してください。

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1.2. 遺言書の有無や遺産分割の方法で追加される書類

遺言書の有無や遺産分割の方法によって、必要な提出書類が異なります。
遺言書がある場合は「遺言書」の種類に応じた書類を提出します。自宅等で保管された自筆証書遺言や秘密証書遺言は、原則として家庭裁判所の検認が必要です。ただし、公正証書遺言や法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用して保管された自筆証書遺言については、検認は不要です。

一方、遺言書がなく、相続人全員の協議によって遺産の分け方を決めた場合は、一般に「遺産分割協議書」と協議書に実印を押印した相続人の「相続人全員の印鑑証明書」が必要です。

不動産の相続登記(名義変更)では、遺言書もしくは遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書に加えて以下の書類を準備します。

  • 登記申請書
  • 被相続人の戸籍謄本等(出生から死亡まで連続したもの)
  • 住民票の除票
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 新たに不動産を取得する相続人の戸籍謄本・住民票
  • 対象不動産の固定資産評価証明書

なお、戸籍謄本等の束は「法定相続情報一覧図」で代用・省略が可能です。

2024年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。不動産を相続により取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をする必要があります。また、遺産分割によって不動産を取得した場合は、遺産分割の日から3年以内に、その内容を反映した登記が必要です。正当な理由なく申請しない場合は、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
手続や書類収集が複雑な場合は、専門家へ相談することを検討するとよいでしょう。

2. 手続別に必要となる書類

基本となる証明書類に加えて、相続する財産の種類(預貯金、不動産等)や、手続の提出先(銀行、法務局、税務署、家庭裁判所等)に応じて、個別に用意しなければならない書類があります。

2.1. 銀行等の金融機関にある預貯金を相続する場合

亡くなった方の預貯金口座を解約・払い戻し、または名義変更するためには、各金融機関の窓口に必要書類を提出する必要があります。金融機関によって所定の様式は異なりますが、一般的に各金融機関所定の「相続手続依頼書」や「相続届」と呼ばれる書類に、相続人全員の共同署名および実印での押印を求められる場合があります。遺言書や遺産分割協議書の有無、手続を行う方、取引内容等によって異なるため、事前に金融機関へ確認しましょう。

これに加えて、亡くなった方の通帳、キャッシュカード、証書等の原本も解約・名義変更手続のために提出します。紛失している場合は、追加の必要書類、提出方法等について、事前に金融機関に確認するとよいでしょう。

2.2. 不動産の相続登記

土地や建物といった不動産を相続した場合は、所有権の名義を変更する「相続登記」を法務局に申請する必要があります。2024年4月1日より相続登記の申請が法律で義務化されており、期限内に申請を行わないとペナルティを科されるリスクがあるため、速やかに準備を進めることが重要です。

2.2.1. ご自身で登記手続をする場合

ご自身で法務局の窓口やオンライン等で登記手続を行う場合は、法務局の様式に則った「登記申請書」を作成し、以下の書類を添付して提出します。

  • 登記申請書
  • 被相続人の戸籍謄本等(出生から死亡まで連続したもの)
  • 被相続人の住民票の除票(本籍地の記載があるもの)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 新たに不動産を取得する相続人の住民票
  • 対象不動産の固定資産評価証明書(登録免許税の計算のために必要)
  • 遺産分割協議書および相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議による場合)
  • 遺言書等の原本(遺言による場合)

2.2.2. 司法書士に依頼する場合

登記申請書の作成や戸籍謄本等の収集、および法務局への申請は、専門知識が必要で手間がかかるため、代理人として司法書士に依頼される方が多くいます。その際、司法書士に渡す必要書類は以下のようなものが想定されます。依頼先の運用や依頼内容によって異なるため、実際に依頼する場合には依頼する司法書士へ事前に確認してください。

  • 司法書士への委任状
  • 遺言書、遺産分割協議書等
  • 不動産を取得する相続人の印鑑証明書
  • その他、司法書士に収集を代行してもらわない書類(一般に印鑑証明書等、職権で取得できない書類は相続人が用意し、戸籍謄本等は司法書士が職権で代行取得することができる書類もあります。)

2.3. 相続税の申告

相続税の申告と納税は、原則として、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内に行う必要があります。

2.3.1. ご自身で相続税の申告する場合

ご自身で申告書を作成して提出する場合は、相続税申告書のほか、以下の書類が必要です。

  • 被相続人の戸籍謄本等(出生から死亡まで連続したもの)または法定相続情報一覧図
  • 相続人全員のマイナンバー確認書類(マイナンバーカードの写し等)
  • 遺言書や遺産分割協議書等

さらに、預貯金の残高証明書、不動産の固定資産評価証明書等の不動産の評価に必要となる資料、プラスの財産だけでなく、借入金や葬式費用を証明する資料等を、相続財産や債務の内容に応じてご自身で収集します。税務署に提出する書類は、適用する特例や申告内容によって異なるため、国税庁の案内等を確認してください。

2.3.2. 税理士に依頼する場合

申告書の作成から税務署への提出までを税の専門家である税理士に依頼することができます。財産の複雑な評価計算は任せられますが、委任状や戸籍類のほか、指示された過去数年分の通帳コピー等の基礎資料は相続人が集めて提示します。

各種特例を正しく適用し、期限内に正確な申告を行うためにも、早い段階で税理士へ相談しましょう。

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2.4. 家庭裁判所で相続放棄をする場合

被相続人に多額の債務がある場合等、被相続人の権利や義務を一切引き継がないことを希望するときは、「相続放棄」を検討できます。

相続放棄は、相続の開始を知った時から3ヵ月以内に、家庭裁判所に申述書を提出する必要があります。遺産の処分状況等によって取扱が異なる場合もあるため、判断に迷う場合には弁護士等の専門家へ相談しましょう。家庭裁判所へ申述する際の主な必要書類は以下の通りです。

  • 家庭裁判所所定の相続放棄申述書
  • 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
  • 申述する相続人の戸籍謄本
  • 収入印紙(申述人1人につき800円)および連絡用の郵便切手

相続人の順位によっては、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍や、先順位の相続人が死亡していることを証明する戸籍謄本等の追加書類が必要となります。

3. 相続手続の流れと注意点

書類収集は、手順に沿って進めることで二度手間を防げます。

  1. 遺言書の有無を確認する
  2. 被相続人の連続した戸籍を収集し、相続人を確定する(目安:1ヵ月以内)
  3. 相続財産を調査・評価する(目安:2ヵ月以内)
  4. 遺産分割の内容を決める(目安:3ヵ月以内)
  5. 各提出先で必要な手続を進める

相続放棄をする場合は原則3ヵ月以内、準確定申告は4ヵ月以内、相続税の申告は10ヵ月以内、相続登記は原則3年以内と、それぞれ期限が異なります。

収集時の実務上の注意点は以下の5点です。

  • 戸籍収集は転籍が多いと揃うまでに数週間〜1ヵ月以上かかる
  • 同じ書類を複数の銀行等に提出するため、手数料節約には「原本還付(提出書類の返却)」や、法務局で無料交付できる「法定相続情報一覧図の写し」の活用が有効
  • 印鑑証明書等には金融機関ごとに「発行から3ヵ月以内」等の有効期限があるため取得時期に注意する
  • 生命保険の請求は3年以内に行わないと時効により消滅する
  • 各提出先に必要な通数や原本要否を事前に確認する

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4. 相続手続をスムーズに進める方法:三井住友銀行でできること

相続手続は、財産の種類、相続人の人数、遺産分割の状況、不動産の有無等によって必要な手続や支援の範囲が異なります。三井住友銀行では、WEBや郵送を活用して対象となる相続手続をサポートする「相続手続らくらくサービス」と、専門スタッフが対面でご相談を承り、相続財産全体に関する手続を幅広くお手伝いする「遺産整理」をご用意しています。
各サービスには所定のご利用条件があり、税務・登記等の専門的な手続については、必要に応じて税理士や司法書士等の専門家をご紹介する場合があります。
まずは相続財産やご希望のサポート内容を整理し、ご自身に合うサービスをご確認ください。

【関連リンク】

相続手続らくらくサービス

遺産整理

まとめ:自分に必要な相続手続は何か、早めに全体像を確認し、手続に必要な書類を準備しよう。

相続手続では、戸籍謄本等の基本書類に加え、遺言書の有無や財産の種類、提出先に応じた書類が必要です。まずはご自身に必要な手続の全体像を確認し、期限に遅れないよう早めに書類の準備を進めましょう。

  • ※本記事の内容は2026年9月時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。
  • ※本記事は当行が信頼性が高いと判断した情報等に基づき作成していますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
  • ※本記事は情報提供を目的としており、特定の金融商品を推奨・勧誘するものではありません。
  • ※本記事の内容は、情報の提供を目的として一般的な法律・税務上の取り扱いを記載しております。そのため、諸条件により本資料の内容とは異なる取扱がなされる場合がありますのでご留意ください。
  • ※個別の税務判断、税額試算や対策の立案・実行は税理士・弁護士の方々と十分ご相談の上、ご自身の責任においてご判断くださいますようお願い申し上げます。

小田根大輔(税理士)

東京税理士会神田支部所属。中小から大手の税理士法人にて約15年勤務したのち、税理士事務所開業。創業からリタイアのときまで、中小企業の経営者を力強く支え、ともに成長しながら、地域社会への貢献に取り組んでいる。税務に関する記事監修等も多数手がける。

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